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う継続的に注意させることにある。

 

3.行政苦情と開発

マレーシアにおける行政の役割は明確に定義づけられている。つまり、民間部門への支援と助長の役割をもつことである。政府のマレーシア統合政策に沿って、行政は民間部門に対して世界的なレベルのサービスを提供しなければならない。

行政においては一定の基準が定められており、もしこの基準に適合していない場合は、民間部門は苦情を自由に提出することができる。これらの苦情が迅速に処理されるよう保証するのが苦情調査局の任務である。

特に投資、許認可、専門職業の許可等の処理において、また遅延により投資家にコスト増加をもたらし、経営における失敗に繋がるような案件については、遅延を生じさせる訳にはいかない。苦情調査局の任務は、これらの遅延が仮にあったとしてもそれが是正されるだけでなく再発することのないよう保証することにある。

上記のことから、苦情調査局の調査と勧告は、決定のために「行政苦情に関する常任委員会」に提出されることが強調されなければならない。委員会の会議においては、議題についての専門家や関係の深い省庁の長官の出席が促される。ここでの目的は、意思決定における客観性、公正さ及び正確性を保証する点にある。苦情調査局の職員は検察官の役割を演じ、専門家は専門的な助言を与え、省庁の長は内容の説明を行い、委員会のメンバーは事案を審議し、また陪審員のように決定する。

 

委員会は下記の構成から成る:

a)官房長官(委員長)

b)人事局長

c)行政近代化・管理計画部(MAMPU)長官

d)汚職防止庁長官

e)総理府上級次官

 

4.苦情調査局の処理システム

苦情調査局の行政苦情の処理システムは、次の4つの段階で実施される。その過程の内容は、表1に示すとおりで、以下の内容が含まれている。

a)苦情の受け付けをする。

b)苦情について調査する。

c)「行政苦情に関する常任委員会」の会議を開催する。

d)追跡及び完遂措置を行う。

 

 

 

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